TEL. 049-227-7301
〒350-0833 埼玉県川越市芳野台1-103-57
<制度の概要>
事業主様が、センターと退職金共済契約を締結し、パート従業員様の「退職給与引当金」として月額掛金をセンターにお預けください。
月額掛け金は、1,000円と2,000円の2種類で、短期間であっても元本割れしないのが特徴です。
<利用資格>
1.契約者は、センターに加入している事業所の事業主であること。
2.対象者は、センターの会員であり、その事業所の従業員であり、次の条件の方であること。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)反復継続して就労していること
(3)事業主や事業主と生計を一にする親族や、事業所役員でないこと。
<利用の申込み方法>
所定の「パートタイマー退職金共済契約申込書」に申込金をそえて、お申込みください。
<申込金・掛金の額>
申込金:1ヶ月分の掛金額(そのまま初月の掛金となります)
掛 金:1人につき1,000円を1口として、2口まで(翌月以降の分です)
<退職金の請求>
所定の「退職通知兼退職金請求書」、「退職所得の受給に関する申告書(兼退職所得申告書)」、「加入者証」の3点をセンターへ提出してご請求ください。
<遺族一時金の請求>
対象者が在職中、死亡により退職されたときは、所定の「退職(死亡)通知兼遺族一時金請求書」、「加入者証」、「死亡が証明できる書類(死亡診断書等)」、受取人と対象者との関係が証明できる書類(住民票等)」の4点をセンターへ提出してご請求ください。
<解約・解約手当金の請求>
掛金を継続して納付することが著しく困難になった時や、退職金制度の変更等により本契約が不要となったときは、対象者の同意を得て、解約できます。
「退職金共済解約届兼解約手当金請求書」、「加入者証」の2点センターに提出してご請求ください。
<その他>
1.共済契約成立後、センターより加入者証を交付いたします。
2.共済契約成立後は、掛金の変更はできません。
3.本契約は、対象者の意に反して行わないで下さい。
4.掛金として払い込まれた掛金(運用益を含む)は、事業主に対していかなる理由があっても返還されません。
<税務>
1.掛金は、全額損金又は必要経費に計上できます。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
2.対象者が受け取る退職金は、退職所得控除の対象となります。(所得税法施行令第72条)
3.遺族一時金は、死亡退職金として相続税の対象となります。ただし、センターから受け取る遺族一時金が死亡退職金のみの方は、非課税財産内の為、相続税はかかりません。(相続税法第3条)
4.解約手当金は、税法上「一時所得」として課税対象となります。他の「一時所得」と合算して、年間50万円を超えたときは、確定申告をしてください。
◎退職給付金支給額表(令和2年度適用表 抜粋)
※下記の表は掛金1口(月額掛金1,000円)の場合です。2口の場合は下記金額の2倍になります。
納付 月数 |
退職金 | 納付 月数 |
退職金 | 納付 月数 |
退職金 | 納付 月数 |
退職金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,000 | 60 | 61,520 | 114 | 119,570 | 168 | 180,280 |
12 | 12,060 | 66 | 67,840 | 120 | 126,180 | 174 | 187,200 |
18 | 18,140 | 72 | 74,190 | 126 | 132,820 | 180 | 194,150 |
24 | 24,240 | 78 | 80,580 | 132 | 139,500 | 186 | 201,130 |
30 | 30,380 | 84 | 87,000 | 138 | 146,210 | 192 | 208,150 |
36 | 36,540 | 90 | 93,440 | 144 | 152,960 | 198 | 215,210 |
42 | 42,740 | 96 | 99,930 | 150 | 159,740 | 204 | 222,300 |
48 | 48,970 | 102 | 106,440 | 156 | 166,550 | 210 | 229,430 |
54 | 55,230 | 108 | 112,990 | 162 | 173,400 | 216 | 236,590 |
※退職給付金支給額表は5種類あり、市中金利や物価動向を参考に変更されます。
パートタイマー退職金共済事業規程はこちら(250KB)
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FAX 049-225-5440